内縁・婚約の不倫

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求償権とは

求償権

  求償とは、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して、返還の請求を求める権利のことをいいます。
不倫(不貞行為)というのは、1人では出来ません。
通常は2人で行うものです。
つまり、複数の加害者による不法行為(共同不法行為)ということになります。
不法行為の加害者が複数である場合、不法行為者らは、それぞれ独立して、生じた損害全額につき連帯して責任を負います。
民法第719条1項 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。


この場合、被害者は、不法行為者全員に対してでも、不法行為者の一部の者に対してだけでも、自由に請求することが出来ます。


民法第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。


そして、共同不法行為者の間においては、それぞれの者に、責任に応じた負担割合がありますので、自己の責任割合を超えて被害者に賠償を行った者は、その超過部分について、他の共同不法行為者に弁済を求めることが出来ます。


昭和41年11月18日
最高裁判所 判決
【要旨】
「共同不法行為者の一人が被害者に賠償した場合には、他の共同不法行為者の負担すべき過失割合(責任割合)に応じて求償できる。」


「求償権」というのは、実際に賠償を行った場合に発生する、共同不法行為者間での問題であります。

気を付けないといけないのは、求償権に関する取り決めを何もしないままで、例えば、離婚せずに配偶者の浮気相手にのみ慰謝料を支払わせた場合、後日、その浮気相手から配偶者へ求償権に基づく請求を起こされる可能性がありますし、配偶者から相当な金額を受け取ってしまった場合、浮気相手から慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。
よって、不倫の慰謝料問題に関しては、出来る限り、事前に示談書において、求償権の放棄や不行使などを明記しておき、あとでまた話が蒸し返されるなどのトラブルにならないよう、きちんと確定させておくことが重要です。


平成16年9月3日
東京地方裁判所 判決
【要旨】
「不貞行為による平穏な家庭生活の侵害は,不貞に及んだ配偶者が第一次的に責任を負うべきであり,損害への寄与は原則として不倫の相手方を上回るというべきである。」