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夫婦の一方が不倫した場合の、不倫相手の責任に関する最高裁における主要な判例の一覧です。 |
裁判所/法廷 | 最高裁判所第一小法廷 |
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裁判年月日 | 昭和48年11月15日 | 事件番号 | 昭和48年(オ)318号 |
裁判要旨 | 民法770条1項1号所定の『配偶者に不貞の行為があったとき』とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。 |
裁判所/法廷 | 最高裁判所第二小法廷 |
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裁判年月日 | 昭和54年3月30日 | 事件番号 | 昭和53年(オ)第1267号 |
裁判要旨 | 夫及び未成年の子のある女性が他の男性と肉体関係を持ち、夫や子のもとを去って右男性と同棲するに至った結果、右未成年の子が日常生活において母親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、右男性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。 |
裁判所/法廷 | 最高裁判所第二小法廷 |
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裁判年月日 | 昭和54年3月30日 | 事件番号 | 昭和51年(オ)第328号 |
裁判要旨1 | 夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。 |
裁判要旨2 | 妻及び未成年の子のある男性が他の女性と肉体関係を持ち、妻子のもとを去って右女性と同棲するに至った結果、右未成年の子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、右女性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。 |
裁判所/法廷 | 最高裁判所第一小法廷 |
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裁判年月日 | 平成6年1月20日 | 事件番号 | 平成3年(オ)第403号 |
裁判要旨 | 夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については、一方の配偶者が右の同せい関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行する。 |
裁判所/法廷 | 最高裁判所第一小法廷 |
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裁判年月日 | 平成6年11月24日 | 事件番号 | 平成4年(オ)1814号 |
裁判要旨 | 夫婦間の離婚調停で『名目の如何を問わず互いに金銭その他の請求をしない』という条項があったとしても、不倫相手に対する慰謝料免除の意思表示とはいえず、不倫相手に対して請求する意思があったというべきである。 |
裁判所/法廷 | 最高裁判所第一小法廷 |
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裁判年月日 | 平成8年3月26日 | 事件番号 | 平成5年(オ)281号 |
裁判要旨 | 甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。 |
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不倫相手に対する慰謝料請求における、裁判所の認定金額です。 |
裁判所名 | 浦和地方裁判所 |
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判決言渡日 | 昭和60年1月30日 |
慰謝料認定額 | 金500万円 |
事案の概要 | 妻が不倫相手との享楽のためにサラ金で600万以上も借り入れて費消し、家事や育児を放棄するようになり、夫や子供たちはサラ金からの取立てに脅え、親族から借入したり自宅を担保に借り入れて返済してきた。その後、不倫を理由として離婚が成立した。 |
裁判所名 | 浦和地方裁判所 |
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判決言渡日 | 昭和60年12月25日 |
慰謝料認定額 | 金500万円 |
事案の概要 | 不倫相手の男と妻は、当初は不倫の事実がばれ、2度と交際しない誓約して謝罪したもの、交際を再発させ、その後は、夫からの交際中止を求めるにも応じず、自宅へも頻繁に電話をかけたり、夫の勤務先に性的関係を記載したハガキを送るなどしたため、夫は勤務先関係者にまで知られ、社会的名誉も著しく毀損された。 子供らも自棄的になり、母の生活態度を楯に反抗的になってしまった。 |
裁判所名 | 横浜地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成3年9月25日 |
慰謝料認定額 | 金300万円 |
事案の概要 | 交際の当初は、妻子がいることを知らなかったが、存在を知った後も不倫関係を継続し、妻に不倫関係が発覚して3年ほどは不貞関係を中断したが、再度関係が復活し、夫婦は完全に別居に至った。 なお、夫婦間の離婚訴訟において和解が成立し、夫から500万円の慰謝料を受け取っている為、損害金額は相当であるとしながらも、請求自体は棄却となっている。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成4年12月10日 |
慰謝料認定額 | 金50万円 |
事案の概要 | 夫が職場の部下と不倫関係になった事案だが、期間が8ヶ月程度であったこと、主導的役割は専ら夫側にあったこと、不倫関係は清算され、相手の女性は本件を理由として退職するなどの社会的制裁を受けていること、夫婦関係は修復されていること、などの事情が考慮され、責任が限定的に判断された。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成10年5月29日 |
慰謝料認定額 | 金150万円 |
事案の概要 | 夫は長時間勤務のために一緒に過ごす時間がほとんどなく、妻は不満を募らせていたが、スナックのアルバイトを始めて2年した頃、不倫関係に陥り、間もなく2人の子供を連れて不倫相手の自宅で一緒に暮らすようになった。 |
裁判所名 | 東京高等裁判所 |
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判決言渡日 | 平成10年12月21日 |
慰謝料認定額 | 金200万円 |
事案の概要 | 結婚期間が40年で、不倫期間は30年。不倫相手は、夫の実家に再婚した妻であると称して入り込み、同棲を続けた。 これによって、妻は、離婚をやむなくされたことに深刻かつ多大な精神的苦痛を被った。 また、夫婦間の息子は、離婚訴訟の進行状況等に対する不安感から、ノイローゼを急激に悪化させた。 |
裁判所名 | 大阪地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成11年3月31日 |
慰謝料認定額 | 金300万円 |
事案の概要 | 不倫期間が20年という長期に渡っていたこと、最終的に夫婦が別居するに至ったこと、不倫関係になるにあたって夫と不倫相手のいずれが主導的であったか明らかでないこと等が総合的に考慮された。 なお、同時に請求された、夫と不倫相手が会うこと、及び同棲することについての差止請求は、法的根拠がなく、棄却されている。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成14年7月19日 |
慰謝料認定額 | 金300万円 |
事案の概要 | 結婚生活10年目頃から夫が不倫を始め、15年後に不倫相手と海外へ駆け落ちした。 しかも、翌年に帰国した夫は、家業の仕事を再開し、不倫相手と同居しながら、妻の住む家に通って家業に従事し続けた。 妻にとっては、自分が家業に協力することが、夫と不倫相手の生活の基盤を固めることにもなり、「屈辱」以外の何ものでもないと判断された。 なお、本件判決とは別に、夫自身に対しても金1,000万円の慰謝料の支払いが命じられているので、妻が受け取った慰謝料の合計金額は1,300万円になっている。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成14年10月21日 |
慰謝料認定額 | 金500万円 |
事案の概要 | 被告女性が男性Aと14年に渡る長期の不倫を継続し、子どもを出産。Aは認知したあと、妻に無断で離婚届を提出したところ、妻にその離婚届の提出が発覚した。 その後、Aは妻に慰謝料1000万円を支払い、婚姻生活も継続しているが、不貞の期間が長く、その態様が極めて悪質であると認定された。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成15年2月14日 |
慰謝料認定額 | 金440万円 |
事案の概要 | 被告女性は会社同僚の既婚男性Aと不貞関係になり、Aの妻に発覚して謝罪の手紙を送るなどして合意が成立(慰謝料200万円と私的接触しないこと、違反した場合に違約金100万円支払う、という内容)したが、当初から交際を中止する意思がなく、示談成立後も反復継続して密会をしてきた。 440万円の内訳(合意に基づく慰謝料の残額140万、違約金100万、および合意後の不貞慰謝料200万)。 他に弁護士費用30万円が認容。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成15年9月8日 |
慰謝料認定額 | 金400万円 |
事案の概要 | 妻Xが子を出産したのと同時期に、不倫相手Yは、Xの夫Aとの子を出産し、その後、不倫同棲。YはXに不倫同棲を止めないと宣言。交際期間5年半(うち同棲3年以上)。 妻Xやその子がAを必要としているのにYが妨害していると認定された。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成16年4月23日 |
慰謝料認定額 | 金400万円 |
事案の概要 | 被告女性Yは、原告Xに、Xの夫Aとの不貞関係が発覚後も交際を継続。 X(妻)は悲観して自殺を図ったが未遂。その後YとAは不貞同棲。 Xはパニック障害、うつ状態、自律神経失調症との診断を受けて投薬治療中。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成18年3月31日 |
慰謝料認定額 | 金500万円 |
事案の概要 | 原告Xの夫Aは医師であり、看護婦のYと不貞関係になり、発覚後も関係を継続。 不貞期間4年以上。 Yが不貞関係を止めるつもりは無いと明言していること、その他一切の事情を考慮された。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成18年9月8日 |
慰謝料認定額 | 金500万円 |
事案の概要 | 原告Xの夫であるAと高校時代の後輩である被告女性Yとが不貞関係になり3ヶ月間の交際で発覚。 慰謝料500万円とする示談契約が成立。 Yが強迫等による示談取消を主張したが、示談の場面であることを踏まえると、Xが多少威圧的な言葉遣いになるのはやむを得ないことであり強迫は認められず、その他、詐欺錯誤も認められないと認定。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成19年7月27日 |
慰謝料認定額 | 金500万円 |
事案の概要 | 原告Xの夫であるAは、近隣に住む女性Yと不倫関係になり、死亡するまでの20年間(結婚40年)、毎日、Y宅に通い続け、Yは2人の子を出産。Xは町内でAに愛人と隠し子がいるとの風評に悩まされたが、夫Aを宥恕していたこと、その他の事情を総合考慮。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成21年1月26日 |
慰謝料認定額 | 金500万円 |
事案の概要 | 原告Xの妻であるAと、Aの母親の主治医であるYとが不倫になり、AがYの子を妊娠・出産。 Xの子として届け出られ、Xは自分の子と疑わずに養育。 DNA鑑定によってYの子であると判明後も、Yは法律上の父であることを否認し続けた。 XとAは協議離婚に至った。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成21年10月30日 |
慰謝料認定額 | 金400万円 |
事案の概要 | 原告Xの妻であるAと、職場で知り合った男性Yとが不貞行為に及び、2度堕胎。 Yは不倫交際の期間中、XやXの子の自動車保険や家財保険の代行などをしていた。 Xは不倫発覚後、医療機関に通院したり、カウンセリングを受ける等している。 |
裁判所名 | 東京地方裁判所 |
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判決言渡日 | 平成22年10月7日 |
慰謝料認定額 | 金400万円 |
事案の概要 | 原告Xの妻であるAと、A勤務先の同僚Yとが不倫関係になり、AはYの子を妊娠。 AがXに費用を負担させてアパートを借り、Yが出入りしていた。 YはAに対して自宅建築の中止や離婚等について助言し、Xの子を連れてAと出掛けたりしていた。 Yが「恋愛の自由市場における競争の結果に過ぎない」と主張していること、Xが不貞関係の調査で相当程度の負担をしたこと、その他の事情が考慮された。 |