不倫の内容証明

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相手の実家や勤務先を知っている場合

相手の実家や勤務先の住所等を知っている場合は、そのまま、勤務先や実家の住所に、相手の方宛で送付することが出来ます。
ただし、第三者に事実をバラしたとして話がこじれたり、違うトラブルになる危険がありますので、出来れば「本人限定受取郵便」というオプションを利用する方が安全です。


本人限定受取郵便とは


本人限定受取郵便とは、公的な身分証明書によって、受取人本人と確認してから渡されるという郵便のオプションになります。
この「本人限定受取郵便」には、基本型と特例型の2種類があります。
どちらも、本人の自宅に「本人限定郵便到着のお知らせ」という書面が配達されます。
基本型は、郵便局の窓口に身分証明書を持参の上、本人が受け取るというものです。
特例型は、郵便局の窓口に受け取りに行くか、配達を依頼して、身分証明書を提示し、本人確認をしてから渡される、というものです。



相手の転居前の旧住所なら知っているという場合

相手の旧住所なら知っているという場合、弁護士や行政書士などの専門家に内容証明の作成・発送を依頼すると、業務に必要な範囲で住民票や戸籍の附票などを取得し、現住所を調べて送付してもらうことが出来ます。



相手の電話番号なら知っているという場合

相手の電話番号を知っている場合には、探偵事務所に依頼をして、電話番号から契約者の住所を調べてもらう方法があります。
費用は3万円程度から30万円程度までマチマチですし、詐欺まがいの業者もありますので注意が必要です。
心配な場合には、当事務所でも信頼出来る業者を紹介することは可能ですので、お問い合わせください。



相手のメールアドレスしか知らないという場合

本来は、相手と連絡が取れるのであれば、直接、住所を教えてもらうのがベストですが、相手がどうしても自宅の住所を教えられないという事情が場合、相手に、都合の良い郵便局を指定してもらい、郵便局留めで発送するという方法があります

ただし、この場合、注意しなければいけないのは、郵便局からの連絡はいかないので、直接、相手方本人に、郵便局の窓口に受け取りに行ってもらう必要がある、ということです。


相手方に住所を確認する場合のメール文例
早速ですが、貴殿に対して、以下のとおり、申し入れいたします。
私からの要求内容を書面に記載してお送りしますので、争わずに裁判外で和解する意思がある場合には、都合の良い送付先の宛名(住所・氏名)をご回答下さい。
もしも、自宅住所を知られたくないという場合には、郵便局留めで送付することも可能ですので、都合のよい郵便局をご指定の上、局名と局の所在地をお知らせ下さい。
なお、その場合には、後日、ご自身で窓口に行かれて、郵便物が届いているか確認の上、お受け取り頂く必要があります。
なお、もしも万が一、貴殿から、本申し出に対する回答が無い場合には、弁護士に一任し、貴殿の自宅を調査の上、直接、訴状を送付することになりますので、ご承知おき下さい。
また、あわせて、不貞の交際中止を求めるために、貴殿の家族や勤務先へも、事実経緯の説明を行わざるを得ませんので、申し添えます。