不倫の内容証明

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自分の住所を知らせずに相手に内容証明を送る方法

内容証明には、必ず、差出人と受取人の住所・氏名を記入する必要があります。
そのため、原則として、自分の自宅住所を記載しないで送付するという方法はありません。
ただし、弁護士や行政書士に内容証明の作成・発送を依頼する場合、差出人は弁護士や行政書士となりますので、通知人本人の自宅住所を記載する必要はありません。


また、自宅に相手からの返信の郵便物が届いて欲しくない場合は、郵便局留めでの回答を求めるという方法があります。


郵便局留めでの回答を求める文例
最後になりますが、今後、連絡事項などがある場合については、すべて
【●●県●●市●●町○−○−○ ■■郵便局留め ○○ 花子 行】
宛にて送付なさって下さい。