内容証明には、必ず、差出人と受取人の住所・氏名を記入する必要があります。
そのため、原則として、自分の自宅住所を記載しないで送付するという方法はありません。
ただし、弁護士や行政書士に内容証明の作成・発送を依頼する場合、差出人は弁護士や行政書士となりますので、通知人本人の自宅住所を記載する必要はありません。
また、自宅に相手からの返信の郵便物が届いて欲しくない場合は、郵便局留めでの回答を求めるという方法があります。
郵便局留めでの回答を求める文例 |
最後になりますが、今後、連絡事項などがある場合については、すべて |
【●●県●●市●●町○−○−○ ■■郵便局留め ○○ 花子 行】 |
宛にて送付なさって下さい。 |