慰謝料請求するために必要な条件

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慰謝料請求するために必要な条件

法律

  パートナー(配偶者や内縁、婚約者)が不倫した場合、その不倫相手に慰謝料請求するために必要な条件は、以下のとおりです。

【条件1】 結婚または婚約していることを知っていた、または知りうることが出来たこと

条件 独身男女間においては「自由恋愛」が原則であるため、浮気や二股があったとしても不法行為責任は生じません。
不倫相手が、あなたのパートナーを独身で婚約もしていないと信じ、知らないことに相当な理由がある場合には、原則として不法行為責任を負いません。
ただし、結婚指輪をしていたり、同じ職場であるのに知らないなど、知らなかったことについて過失があると認められる場合には、責任を負います。
民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条(財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。



【条件2】 肉体関係(性的関係)があること

条件 キスや映画、プラトニックな関係の場合には、「不貞行為」とはなりませんので、原則として責任を追及することが出来ません。
ただし、「夫婦関係の平穏」を侵害したと認められる場合には、不法行為責任を負う場合があります。
仮に肉体関係が無かったとしても、2人でラブホテルへ出入りしたり、旅行に行った事実などがあれば、裁判になった場合、不貞行為があったと事実認定される可能性が高いです。
昭和48年11月15日
最高裁判所 判決
【要旨】
民法770条1項1号所定の『配偶者に不貞の行為があったとき』とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう



【条件3】 不貞行為が、パートナーの脅迫や暴力によるものではないこと

条件 肉体関係が、強引に強姦(レイプ)または泥酔した酩酊状態に乗じた関係(準強姦)、もしくは、何らかの弱みにつけこんだり、危害を告げての脅迫による場合には、相手方は犯罪被害者でありますから不法行為責任を負いませんし、不倫したパートナーは刑事処罰を受ける可能性もあります。
刑法第177条(強姦) 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
刑法第178条
(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
刑法第222条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。



【条件4】 夫婦関係が破綻していなかったこと

条件 不貞行為の始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、判例上、法的に保護すべき利益が無いとされ、慰謝料の支払義務が認められません。
なお「夫婦関係の破綻」とは、「客観的に婚姻生活が破綻しており、修復の見込みも無くなった場合」のことをいいます。
よって単に喧嘩口論が多いとか家庭内別居であるというだけでは足りません。
平成8年3月26日
最高裁判所 判決
【要旨】
夫婦の一方と第三者が肉体関係をもった場合において、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情のない限り、第三者は夫婦の他方に対して不法行為責任を負わない。



【条件5】 消滅時効にかかっていないこと

条件 不法行為の消滅時効は、加害者および加害の事実を知ったときから3年、および、行為の時から20年です。
相手から時効の利益を主張(援用)されない限り、請求することは自由ですが、援用された場合、それ以上は追求することが出来ません。
不倫相手と同棲を開始してしまった場合は、「不倫された」ことに対する慰謝料請求権は、その同棲関係を知った時から3年で、それまでの慰謝料請求権は消滅し、請求時から遡って3年間分のみ慰謝料請求権が認められる、とされています。
民法第724条
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
平成6年1月20日
最高裁判所 判決
【要旨】
夫婦の一方の配偶者が、他方の配偶者と第三者との同棲により第三者に対して有する慰謝料請求権の消滅時効は、同棲関係を知ったときから進行する。



【条件6】 請求権を放棄または、既に相当額の賠償を受けていないこと

条件 調停や離婚協議書、その他において、書面において慰謝料請求権を放棄していることが明らかな場合は、慰謝料請求は認められません。
また、不倫した配偶者から相当額を受領している場合も、裁判上は、慰謝料請求が認められないか、責任が限定的なものとなります。
不倫というのは、共同不法行為ですので、不法行為者の一方が相当の額の慰謝料の支払いをしている場合には、すでに損害が補填されたと判断されることになるからです。
※ただし、配偶者に対して不法行為免除の意思表示があったとしても、直ちに、不倫相手に対する不法行為責任免除の意思表示があるとはいえない、とされています。

平成4年12月24日
東京高等裁判所 判決
【要旨】相手方配偶者が、配偶者の犯した不貞行為を許したときは、あとになってその不貞行為の理由に有責性を主張することは、信義則上許されない。
平成6年11月24日
最高裁判所 判決
【要旨】夫婦間の離婚調停で『名目の如何を問わず互いに金銭その他の請求をしない』という条項があったとしても、不倫相手に対する慰謝料免除の意思表示とはいえず、不倫相手に対して請求する意思があったというべきである。



【条件7】 証拠があること

条件 証拠の有無は請求出来るか出来ないかとは関係ありません。
裁判外の和解においては、当事者双方で合意するのであれば、原則として、どのような取り決めも自由に行うことが出来ます。
ただし、証拠が無いと、相手に事実を否認される危険がありますし、裁判になった場合には、証拠がないと請求が認められません。